定期演奏会の1

学校いじめ防止基本方針 秋田県立大館桂桜高等学校

1 いじめの防止等に関する基本的な考え方

(1)本校のいじめ問題の克服に向けた基本的な方向

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、ほかの生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することが無いよう、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。
また、家庭や地域、関係機関との連携を大事にし、生徒が多くの人々と関わり、多くの目で見守られるよう学校を中心としたコミュニティー作りに努めます。

(2)いじめの防止

本校生徒は、いじめを行ってはいけません。いじめを見たり聞いたりしたらやめさせるように努めます。

(3)学校及び教職員の責務

いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者、地域住民他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。

2 いじめの防止のための具体的な取組

(1)いじめの未然防止のための取組

・生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通うコミュニケーション能力の素地を養うため、すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図ります。
・生徒が自主的に行ういじめ防止活動に対して支援を行います。
・交流活動や行事、ボランティア活動等を通して保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を深め、地域で生徒を見守る体制づくりに努めます。
・いじめは決して許されないという共通認識に立ち、全教職員がいじめの態様や特質等について校内研修や教職員会議を通して共通理解を図り、組織的に対応します。
・生徒の少しの変化も見逃さず、見守っていくために、全教職員が積極的に生徒とかかわるように努めます。

(2)いじめの早期発見のための取組

・いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施します。
①生徒対象いじめアンケート調査を年4回(1・2学期定期考査後)被害実態調査とともに実施する。
②個人面談及び三者面談等を通じた学級担任による生徒からの聴き取り調査
・生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり、相談体制の整備を行います。
①スクールカウンセラーの活用
②いじめ相談窓口の設置
・各学年部で担当者を決め、生徒、保護者が随時相談しやすいようにする。
・相談・通報のあった事案は、「学校いじめ防止対策委員会」を通して情報共有に努めます。
・いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの防止等に関する教職員の資質向上を図ります。

(3)いじめの早期解決のための取組

・いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合は、すぐにいじめをやめさせます。
・いじめに係る相談を受けた場合は、その内容が遊びや悪ふざけと思われるものであったとしても、すみやかに管理職に報告し、事実の有無の確認をします。
・いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行います。
・いじめを受けた生徒が安心して学習するために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、いじめた生徒に対し、一定期間別室等において学習を行わせる措置を講じます。
・いじめを見ていた生徒等にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つよう指導します。
・はやしたてたり、同調している生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させるよう指導します。
・いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するために必要な措置を講じます。
・犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、県教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処します。

(4)インターネット上のいじめへの対応

発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、生徒及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等必要な啓発活動を行います。

3「学校いじめ防止対策委員会」の設置

いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、「学校いじめ防止対策委員会」を設置し、いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催します。

(1)「学校いじめ防止対策委員会」の構成

校長、教頭、生徒指導主事、保健主事、教育相談主任、養護教諭、学年主任、生徒指導部員、ほか必要に応じて追加することもある。
※構成員については、事案の状況等に応じて、依頼可能な第三者の参加を含め柔軟に検討したうえ、校長が任命します。

(2)活動内容

・いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針・年間計画作成・実行・検証・修正
・いじめに関する相談・通報への対応
・いじめの判断と情報収集
・いじめ事案への対応検討・決定
・いじめ事案の報告

4 重大事態への対処について

いじめにより、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、秋田県教育委員会を通じて知事に報告し、県教育委員会と協議の上、「いじめ特別調査委員会」を設置し、迅速に調査に着手します。

(1)「いじめ特別調査委員会」の構成

・校長、教頭、生徒指導主事、生徒指導部員、当該学年主任、当該担任等
※構成員については、事案の状況等に応じて、校長が県教育委員会と協議したうえ、任命します。
※また、構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。

(2)活動内容

・発生した重大事態のいじめ事案に関する調査
・調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒やその保護者に対して、適時・適切な方法での提供・説明
・秋田県教育委員会への調査結果報告
・調査結果の説明について、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合は、所見をまとめた文書を添えて、調査結果の報告を提出

5 その他

いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価項目に加え(ただし2点めは、いじめが発生してしまった場合)、適正に本校の取組みを評価します。
・いじめの早期発見に関する取組みに関すること
・いじめの再発を防止するための取組みに関すること

平成28年4月3日策定
平成29年5月一部改訂

いじめ防止の流れ
令和6年7月一部改訂